合同会社の決算を自分でする流れ

2026 年 10 月 19 日(2026 年 10 月時点の制度で書いています)

一人の合同会社でも、事業年度が終わったら、2 か月以内に決算をして、法人税・住民税・事業税を申告して納めます。何を、どの順で、いつまでにするのかを説明します。

全体の流れ

3 月 31 日が期末の会社なら、申告と納付の期限は 5 月 31 日です(期末の翌日から 2 か月以内)。

  1. 期末まで:日々の記帳を追いつかせ、通帳・カードの明細と帳簿を合わせる
  2. 期末のあと:決算整理(減価償却・未払と前払・消費税の精算など)をして、利益を固める
  3. 計算書類を作る:貸借対照表・損益計算書など
  4. 申告書を作る:法人税・地方法人税、法人住民税、事業税(消費税の課税事業者は消費税も)
  5. 期末から 2 か月以内:申告書を出して、税金を納める

期末までにしておくこと

決算整理:期末のあとに利益を固める

日々の記帳だけでは、その年の利益は正しくなりません。期末に、次のような仕訳を足します。

合同会社の計算書類

合同会社は、事業年度ごとに次の計算書類を作ります(会社法 617 条 2 項、会社計算規則 71 条 1 項 2 号)。

株式会社と違い、計算書類を公告する決まり(会社法 440 条)は合同会社にはありません。計算書類は作ってから 10 年(会社法 617 条 4 項)、会計帳簿と事業に関する重要な資料は帳簿を閉じてから 10 年(会社法 615 条 2 項)保存します。

申告と納付:期限と出す先

法人税の申告は、決算で確定した数字に基づいて行います(法人税法 74 条 1 項)。期限はどれも、事業年度が終わってから 2 か月以内です。

税金出す先根拠
法人税税務署法人税法 74 条・77 条
地方法人税税務署地方法人税法 19 条
法人住民税(都道府県)都道府県地方税法 53 条
法人住民税(市町村)市区町村地方税法 321 条の 8
事業税都道府県地方税法 72 条の 25
消費税(課税事業者だけ)税務署消費税法 45 条

2 期目からの中間申告

前の事業年度の法人税額を月数で割って 6 か月分にした額が 10 万円を超えると、期首から 6 か月を経過した日から 2 か月以内に、中間申告と納付が必要です(法人税法 71 条 1 項)。12 か月の事業年度なら、前の期の法人税額が 20 万円を超えるときです。設立して最初の事業年度は対象外です。前の期の実績で出す代わりに、6 か月で仮の決算をして出すこともできます。ただし、仮の決算で出した法人税額が前の期の実績で出す額を超えるときは、仮の決算では出せません(法人税法 72 条 1 項)。

自分でするか、税理士に頼むか

記帳と決算整理は、取引の少ない一人会社なら自分でもできます。一方で、法人税の申告書は別表が多く、地方税の申告書も別にあります。初めての決算は、自分で作った帳簿と計算書類を税理士に見てもらい、申告書の作成と提出を頼む、という分け方も現実的です。帳簿が整っていれば、税理士に頼む範囲も費用も小さくできます。

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参考にした資料

役員報酬の決め方は一人会社の役員報酬の決め方をご覧ください。