一人会社の役員報酬の決め方
2026 年 10 月 19 日(2026 年 10 月時点の制度で書いています)
法人成りしたばかりの一人会社では、役員報酬を「いつ」「いくら」に決めるかで、1 年の税金と社会保険料が大きく変わります。決める時期のルールと、金額で何が変わるかを、計算例で説明します。
いつ決めるか:事業年度の開始から 3 か月以内に、毎月同じ額
役員報酬は、会社の経費(損金)にできる形が法人税法で決まっています。いちばん使われるのが定期同額給与で、毎月(1 か月以下の一定の期間ごとに)同じ額を払うものです(法人税法 34 条 1 項 1 号)。
- 額を変えられるのは、原則として事業年度の開始の日から 3 か月を経過する日までです(正確には、事業年度の開始の日を含む会計期間の開始の日から 3 か月。法人税法施行令 69 条 1 項 1 号イ)。設立した年の数え方は、税理士にご確認ください。
- 期の途中で変えられるのは、役員の職務の内容が大きく変わったなどの臨時改定事由と、経営の状況が著しく悪くなって減らす業績悪化改定事由に限られます。国税庁は、一時的な資金繰りの都合や、業績の目標に届かなかっただけでは、業績悪化改定事由に当たらないとしています。
- これらに当たらない役員への給与は、損金に算入されません(法人税法 34 条 1 項)。期の途中で上げた分が経費にならない、といったことが起きます。
役員賞与を払うなら、事前確定届出給与として、決めた時期に決めた額を払う旨を、期限までに税務署へ届け出ます(法人税法 34 条 1 項 2 号)。期限は、株主総会などで決めた日から 1 か月を経過する日と、事業年度の開始の日から 4 か月を経過する日のうち早い日で、新しく設立した会社が設立のときに始まる職務について決める場合は、設立の日から 2 か月を経過する日です。
いくらにするか:会社の税金と、個人の税金・社会保険料の釣り合い
役員報酬を上げると、会社の利益が減るので法人税などは減ります。その代わり、役員個人の所得税・住民税と、会社と本人の両方が払う社会保険料が増えます。どちらが大きく動くかで、得になる金額が決まります。
- 社会保険料:法人の事業所は、従業員がおらず事業主だけでも、厚生年金保険・健康保険の適用事業所です。法人から労務の対償として報酬を受ける代表者は、被保険者になります。厚生年金保険の保険料率は 18.3% で、会社と本人が半分ずつ払います。健康保険料(協会けんぽは都道府県ごとの料率)と合わせると、本人と会社で報酬の 3 割近くになります。
- 法人税:資本金 1 億円以下の会社は、所得のうち年 800 万円以下の部分が 15%、800 万円を超える部分が 23.2% です。このほかに地方法人税・法人住民税・事業税がかかります。
- 所得税・住民税:役員報酬は給与所得なので、給与所得控除・基礎控除・社会保険料控除などを引いた残りにかかります。金額が小さいうちはほとんどかかりません。
つまり、会社の利益が小さいうちは、会社に残して法人税を払うほうが、報酬にして社会保険料と所得税を払うより負担が軽くなりやすく、利益が年 800 万円を超えて法人税の率が上がるあたりから、報酬を上げるほうが得になっていきます。
計算例
東京都の会社で、役員は 40 歳未満、配偶者・扶養なし、役員賞与なしとして、税金と社会保険料の合計がいちばん少なくなる月額を出しました。社会保険料は協会けんぽの令和 8 年度の料率です。「会社の利益」は、役員報酬とその社会保険料を払う前の年の利益です。
| 会社の利益 | いちばん負担の少ない月額 | 役員の手取り(年) | 会社に残る利益(年) | 手取り+会社 |
|---|---|---|---|---|
| 600 万円 | 9 万円 | 93 万円 | 361.3 万円 | 454.4 万円 |
| 800 万円 | 9 万円 | 93 万円 | 511.6 万円 | 604.6 万円 |
| 1,200 万円 | 28 万円 | 270.3 万円 | 614.4 万円 | 884.7 万円 |
| 2,000 万円 | 54 万円 | 504.5 万円 | 895.9 万円 | 1,400.4 万円 |
利益が 1,200 万円の会社で、月額を変えたときの 1 年の内訳です。
| 月額 | 社会保険料(本人+会社) | 所得税・住民税 | 法人税等 | 役員の手取り | 会社に残る利益 | 手取り+会社 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 万円 | 26.3 万円 | 0 万円 | 316.2 万円 | 46.8 万円 | 810.6 万円 | 857.4 万円 |
| 28 万円(最適) | 95.4 万円 | 18 万円 | 202 万円 | 270.3 万円 | 614.4 万円 | 884.7 万円 |
| 30 万円 | 102.2 万円 | 20 万円 | 193.2 万円 | 288.9 万円 | 595.7 万円 | 884.6 万円 |
| 50 万円 | 170.3 万円 | 46.5 万円 | 125.1 万円 | 468.3 万円 | 389.8 万円 | 858.1 万円 |
いちばん少ない月額の近くでは、差はわずかです(28 万円と 30 万円の差は年 0.1 万円)。いちばん少ない月額にこだわるより、その近くで、次のことも考えて決めるのが現実的です。
数字だけで決めないこと
- 生活に足りるか:利益 600 万円・800 万円の例では月 9 万円がいちばん負担が少なくなりますが、手取りは年 93 万円です。会社に残したお金は会社のもので、個人で使うには、あらためて報酬・賞与・配当などとして受け取ることになり、そのときにまた税金がかかります。
- 厚生年金は将来の年金になる:報酬を上げて増える社会保険料のうち厚生年金保険料は、将来受け取る老齢厚生年金の額に反映されます。払って終わりの負担とは性質が違います。
- 1 年を通して払えるか:期の途中で下げられるのは業績悪化改定事由などに限られます。売上の見込みが立たないうちは、払い続けられる額にしておくのが安全です。
実際の税額は、会社と役員の状況(ほかの所得、生命保険料・小規模企業共済などの控除、役員賞与の有無)で変わります。決める前に、税理士にご相談ください。
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参考にした資料
- 国税庁 タックスアンサー No.5211 役員に対する給与(平成 29 年 4 月 1 日以後支給決議分)
- 国税庁 タックスアンサー No.5759 法人税の税率
- 法人税法(e-Gov 法令検索)・法人税法施行令
- 日本年金機構 適用事業所と被保険者
- 法人の代表者又は業務執行者の被保険者資格について(昭和 24 年 7 月 28 日 保発第 74 号)
- 日本年金機構 厚生年金保険の保険料
決算の進め方は合同会社の決算を自分でする流れをご覧ください。
計算例は、SoloDeck の役員報酬の最適化と同じ計算です(月額は 1 万円刻み。法人税等は中小法人の標準税率による概算、住民税の調整控除は省略)。前提はシミュレーターのページの「計算の前提」をご覧ください。